発明の保護と利用の双方が法目的(1条)として規定されている理由
発明は早期に公開され、利用されることで、技術が累積的に進歩し、産業が発達する。
しかし、発明の利用のみを求めても、公開により模倣盗用がされるため、発明が秘蔵化され、発明の保護が必要になる。
一方、保護が厚すぎると発明の実施上の利用が妨げられ、産業の発達が阻害される。
そこで、発明公開の代償として、独占排他権である特許権によって発明を保護する一方で、特許権の存続期間を出願日から原則として20年とする等により発明の利用を図り、両者の調和を図ることにより、発明を奨励し、産業の発達が図られる。
以上