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79条関連(先使用権)

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 先使用権

正当理由・権原なく特許発明を業として実施すれば特許権侵害となる(68条)。

しかし、いわゆる善意で特許発明の実施の事業又はその準備をしていたにも係らず、その後の出願にかかる特許権により実施が継続できないとするのは、公平の見地から妥当性に欠ける。

そこで、これら善意に実施などする者に先使用権(79条)を認めた。

以上